しかし、一定の要件を満たすことで、必要経費にすることが認められています。
これを「青色事業専従者給与の特例」といいます。
この「青色事業専従者給与の特例」を活用することで
・個人事業主の所得を家族に分散することで、所得税の税率を抑えられる
・給与を受け取った家族側でも給与所得控除があるので全額は課税されない
・個人事業税については、給与を受け取った側では全く課税されない
などの 節税が可能となります。
ここでは、「青色事業専従者給与の特例」につき、満たさなければならない要件等について説明します。
青色事業専従者給与として認められる要件
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
「生計を一にする」とは、同居していることが条件ではなく、例えば事業主の仕送りで生活している学生の子供や事業主がお金を払ってい介護施設にいる親なども生計を一にするとみなされます。②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者を営む事業に専ら従事していること
「専ら従事する」とは、「事業主の事業に専念して働く状態であるかどうか」が基準となます。高校生や大学生の子供(夜間に学校に通う人で昼間を主とする事業に従事する人や、昼間に学校に通う人で夜間を主とする事業に従事する人などは除きます)が、事業主の事業以外にも、常に副業をしていたり、会社勤めをしている配偶者については、原則的には、事業に専従しているとは認められず、青色事業専従者とはなりません。
また、従事期間については、その従事期間が6ヶ月以下の場合であっても、その事業が年の中途におおける開業や廃業であったり、又は季節営業であるなどの理由で1年を通じて営まれなかったときや、従事者が長期にわたる病気あるいは婚姻などのため、その年中を通じて親族等としてその事業に従事することが出来なかったときは、その人が事業に従事することができると認められる期間の内、2分の1を超える期間その事業に従事していれば、青色事業専従者として取り扱われます。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
「青色事業専従者給与に関する届出書」とは青色申告で確定申告をしている個人事業主が、家族(配偶者や親族)に対して支払った「専従者給与」を経費として計上するために必要な、税務署に提出するための書類です。提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)までです。
この届出書には青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給時期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出することになっています。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
例えば、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された専従者給与の金額が30万円であった場合、30万円を超えない範囲であれば、いくら支払ってもいいので、実際の専従者給与が15万円であっても問題はありません。ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額が多めに書かれている場合は注意が必要です。
その記載された金額が、実際の仕事内容を考慮したとき、その専従者給与があまりに高い場合には、税務調査で過大支払とされ、その部分については青色確定申告で経費とは認めらない場合がでてきます。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること
青色事業専従者給与として認められるには、(3)でも少しふれましたが、その専従者給与が過大でない、つまり「労務の対価」として相当である必要があります。過大とされる部分は必要経費として認められません。
つまり、実は簡単な事務作業しかしていない配偶者に対して、年間1000万円の給与を支払っていた場合、税務調査が入れば、 否認される可能性が高い。 ということです。 青色事業専従者に支払う給料の額、任せる仕事内容で注意すべき点は変わってすが、例えば、簡単な事務を短時間任せる場合には以下のような点に注意するとよいでしょう。
・仕事内容、業務に従事する時間が、一般的なパートさんがやる程度であれば、他の求人に出ている仕事内容や、勤務日数・時間などと比較して、適切な額を設定する。
・月額をおよそ88,000円以上にすると、源泉徴収(給与天引き)が必要。
・税務調査となった場合には、実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、出勤簿やタイムカードなど勤務状況の記録や仕事内容等を説明できる資料(日報、週報など)を残しておく。
上記のようなポイントをあげましたが、青色専従者が例えば年収500万円に見合った仕事を任されている場合には、支給して問題はありません。・月額をおよそ88,000円以上にすると、源泉徴収(給与天引き)が必要。
・税務調査となった場合には、実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、出勤簿やタイムカードなど勤務状況の記録や仕事内容等を説明できる資料(日報、週報など)を残しておく。
一般的には専従者給与は月額8万円程度を支払っている場合が多いように思います。
繰り返しになりますが、過大とされる部分は必要経費とはなりませんので注意が必要です。
青色事業専従者給与を支払う場合の処理方法、注意点
青色事業専従者給与を支払った場合の処理方法
この場合、既に他の一般の従業員がいる場合には、この一般の従業員への給与は「給料手当」や「賃金」という勘定科目で経費として計上し、青色専従者への給与は「専従者給与」という勘定科目で経費として仕訳することとなります。青色事業専従者給与を支払う場合の注意点
年間の青色事業専従者給与が38万円を超える場合には活用する方が得といえます。気を付けるべき点としては、青色事業専従者となると「配偶者控除」や「扶養控除」の対象となることはできないということです。つまり、配偶者を青色事業専従者にすると、配偶者控除の38万円などが受けられなくなるということです。
そのため、青色事業専従者給与を用いる場合、年間の給与が38万円以下の場合には、活用しない方が得と言えます。
また、 平成29年度税制改正で、一定の所得水準の方は、配偶者控除の適用が出来なくなり、所得税が増税となりました。
配偶者控除の適用を受けられなくなる方で、青色専従者給与の適用を受けていない方は、配偶者に青色専従者給与を支払うことを検討してもよいのではないでしょうか。
生計を共にしてる配偶者、またはその他の親族が、個人事業を営まれている青色申告事業納税者が経営する会社で働いている場合に、一定の条件を満たす場合、上記の方々に支払う給与を必要経費として計上することが可能となります。
家族の方に従業員として自分の仕事を手伝ってもらういるのに、給与の支払いをしていない場合には、この青色申告者の専従者控除制度を活用し、うまく節税対策を行いましょう。
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