
一般的に白色申告の方が簡単で、
しかし、税務署は一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人(青色申告者)については、有利な取り扱いを用意しており、メリットも多くなっていますのでオススメです。
青色申告のメリットは、色々用意されていますが、例えば以下のようなものがあります(それぞれに一定の要件があります)。
・青色申告特別控除
翌年3月15日の申告期限までに、
※65万円の青色申告特別控除は、個人事業者の「事業所得」、「不動産所得」にて適用が可能となっていますが、この内、「
・純損失の繰越控除
その年に生じた事業の赤字を、翌年以降3年間繰り越して、翌年以降に発生した黒字と相殺できるようになります。
例えば、前年が300万円の赤字で、
・青色専従者給与
個人事業者の場合、原則家族に支払う給料等は費用になりません。
一方、青色申告の場合、一定期間内に税務署への届出をすると、
白色申告の場合、最大86万円を利益から引ける「専従者控除」
※専従者給与については、業務に見合う給与であったり、
・少額減価償却の特例
一般的には10万円以上の備品等を買うと、
しかし、青色申告により申告を行う事業者の場合、特例により、30万円未満のものを購入した場合には、この購入した年に全額経費として計上することが出来ます。
この特例により、白色申告により申告を行う事業者より、早く経費に計上出来るので、購入した年の税金を安くすることが出来ます。
・家事按分
ご自宅を事務所としている個人事業主の方も多いかと思いますが、青色申告をすることにより、自宅兼事業所の家賃や電気代等を家事按分することにより、費用として計上できます。
費用とされる金額については、あくまで仕事に係る部分という事になります。
青色申告を行うためには、以下の期日までに青色申告承認申請書を管轄の税務署に「青色申告承認申請書」
①その年の1月15日までに新たに業務を開始した者は、その年の3月15日までに
②その年の1月16日以後に新たに業務を開始した者は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に
注意すべき点は、この青色申告承認申請書の提出期限については、あなたのすべての業務を包括して判断しなければならないという点です。
つまり、例えば、あなたが従来から不動産所得を白色で申告していて、退職を機に、新たに個人事業を開始した場合、この個人事業の開始は、新たに業務を開始したのではなく、業務の追加と考えられます。
よって、個人事業を開始した年から青色申告の承認を受けるためには、①のとおりその年の3月15日までに青色申告承認申請書を所轄の税務署長に提出する必要があります。
個人事業主の方は、上記メリットを得るため、青色申告に挑戦されてはいかがでしょうか。
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